発表者は、それぞれの学会の会員であることを原則とします。未入会の方は、入会手続きをしてください。
非会員の方は、あらかじめそれぞれの学会事務局へお問合せの上、演題登録期限日までに入会手続きを行ってください。
発表者が未入会の演題は、原則として受理できません。
発表は未発表のものに限ります。
E-mail: jasa@triton.ocn.ne.jp
口演か学術展示です。登録画面で希望発表形式を選択してください。
日本弱視斜視学会総会 演題カテゴリー | |
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A-1 | 弱視 |
A-2 | 健診 |
A-3 | 視機能・屈折検査 |
A-4 | 共同性斜視 |
A-5 | 非共同性斜視 |
A-6 | 画像検査 |
A-7 | 手術治療 |
A-8 | 非観血的治療 |
A-9 | その他 |
日本小児眼科学会総会 演題カテゴリー | |
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B-1 | 角結膜 |
B-2 | 涙道・眼瞼・眼窩 |
B-3 | 水晶体・白内障 |
B-4 | 緑内障 |
B-5 | 未熟児網膜症 |
B-6 | 網膜脈絡膜硝子体疾患 |
B-7 | 視神経疾患・神経眼科 |
B-8 | 眼炎症・ぶどう膜炎 |
B-9 | 全身疾患・遺伝子疾患 |
B-10 | 腫瘍 |
B-11 | ロービジョン |
B-12 | 色覚 |
B-13 | その他 |
オンライン(UMIN)での演題登録のみとさせていただきます。
演題の採否・発表日時通知は、4月上旬頃にE-mailにてご連絡いたします。
また、本ホームページ上にも結果を掲載いたします。なお、演題採否、発表形式等の決定は、学会長にご⼀任ください。
本会で発表される場合は、「日本眼科学会 利益相反の基準」に基づき、規定の書式により利益相反に関して事務局をとおして日本弱視斜視学会総会、日本小児眼科学会総会に報告していただくことが必要です。当該講演発表内容に関するか否かにかかわらず、過去3年間の利益相反が報告・公表の対象となります。
演題が採用された場合、日本近視学会は「日本眼科学会における公表の基準細則」に基づき、利益相反公表基準該当の有無を抄録に表示するとともに、各演者に利益相反のカテゴリーおよび企業名を講演スライド・ポスター上で公表していただきます。
「利益相反に関する基準」および「利益相反公表の基準細則」については、日本眼科学会ホームページ内にある倫理委員会のページを参照してください。
共催セミナーを含むすべての発表に適用されます。
F | (Financial Support)経済的支援 勤務先組織をとおして研究費、または無償で研究材料(含む、装置)もしくは役務提供(含む検体測定)の形で企業(*)から支援を受けている場合。 (*)企業とは関係企業または競合企業の両者を指す。以下、すべて同じ。 |
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I | (Personal Financial Interest)個人的な経済利益 薬品・器材(含む装置)、役務提供に関連する企業への投資者である場合。 |
E | (Employee) 利害に関係のある企業の従業員である場合。 |
C | (Consultant) 現在または過去3年以内において、利害に関連する企業のコンサルタントを勤めている場合。 |
P | (Patent) 今回の発表内容に関して、特許権を有する場合、または特許を申請中の場合。 |
R | 薬品・器材(含む装置)、役務提供に関連する企業から報酬(*)、旅費支援を受けている場合。 (*)報酬の対象としては、給与、旅費、知的財産権、ロイヤリティ、謝金、株式、ストックオプション、コンサルタント料、講演料、アドバイザリーコミッティまたは調査会(Review panel)に関する委員に対する費用、などを含む。
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Ⅰ | 0円 |
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Ⅱ | 1円から50万円未満 |
Ⅲ | 50万円から500万円 |
Ⅳ | 500万円超 |
※公表申告対象期間は過去3年間とし、そのうち最も受領額の多い年度について公表する。
日本弱視斜視学会および日本小児眼科学会総会では、臨床研究の成果発表をしていただく際には、抄録登録時に倫理委員会の承認を必須とさせていただきます。倫理委員会での審査中・審査の予定では、演題登録ができません。なお、症例報告は「臨床研究」にはあたりません。何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
「学術集会への演題応募における倫理手続きに関する指針」P10 5.1症例報告の項目によると症例報告は下記のように定められています。判断に悩む場合は、所属施設の倫理委員会や地域の倫理委員会にご相談ください。ご不明な点があれば、学会総会事務局にご相談ください。
<以下抜粋> 研究を目的とする行為を伴わない症例報告は「生命・医学系指針」の適応範囲外であるが、侵襲や介入等、研究を目的とする行為を伴う場合や、観察研究の解析方法が採られる場合には、対象症例数に関わらず「生命・医学系指針」が適用となり、研究デザインに応じた適切なカテゴリーに対応した倫理手続が求められる。
また、高難度新規医療技術・未承認新規医療品等による医療の提供が行われた際の症例報告では、それぞれ適切な手続きを講じる必要がある。
本指針では、症例報告には症例数の制限は設定しない。すなわち、侵襲・介入など研究目的の行為を伴わず、かつ比較検討や統計解析等を加えずに複数症例を提示する、いわゆるケースシリーズも症例報告として扱われている。
演題登録にて収集いたしました「氏名」・「連絡先」・「E-mail アドレス」は、運営事務局からのお問合せや採否通知に利用いたします。また、「氏名」・「所属」・「演題名」、「抄録本文」は、本会ホームページ及び抄録集に掲載することを目的として利用いたします。本目的以外に使用することはございません。登録された一切の情報は、必要なセキュリティを講じ、責任を持って運営事務局にて管理いたします。
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