「
学術集会への演題応募における倫理手続きに関する指針」P10 5.1症例報告の項目によると症例報告は下記のように定められています。判断に悩む場合は、所属施設の倫理委員会や地域の倫理委員会にご相談ください。ご不明な点があれば、学会総会事務局にご相談ください。
以下抜粋
研究を目的とする行為を伴わない症例報告は「生命・医学系指針」の適応範囲外であるが、侵襲や介入等、研究を目的とする行為を伴う場合や、観察研究の解析方法が採られる場合には、対象症例数に関わらず「生命・医学系指針」が適用となり、研究デザインに応じた適切なカテゴリーに対応した倫理手続が求められる。
また、高難度新規医療技術・未承認新規医療品等による医療の提供が行われた際の症例報告では、それぞれ適切な手続きを講じる必要がある。
本指針では、症例報告には症例数の制限は設定しない。すなわち、侵襲・介入など研究目的の行為を伴わず、かつ比較検討や統計解析等を加えずに複数症例を提示する、いわゆるケースシリーズも症例報告として扱われている。