利益相反及び著作権について
利益相反(Conflict of Interest)について
一般演題(ポスター発表)と企画プログラム(各種講演、シンポジウム、ワークショップ等)の発表者は、発表内容が利益相反に該当するか、発表者(共同演者を含む)1人ひとりの利益相反状態の有無を<利益相反判断基準>を参考にして判断してください。誰も該当しない場合には「無し」、1人でも該当する場合には「有り」として、発表する際には、利益相反状態の開示(タイトルの次のスライドに記載)をお願いします。
フルタイムまたはそれに準じる所属先(主たる所属先)が企業の方については、スライド1枚目には所属先企業名を明記してください。別途COI状態の開示は不要です。ただし、別企業とのCOI状態がある場合は、タイトルの次のスライドに開示ください。
利益相反判断基準
発表研究に用いた薬剤・測定機器・器具・質問票・ソフト・システムと関連する、またはそれらの成果を利用する目的で関与する企業・法人組織・営利を目的とする団体等ど(以下、当該企業等と略す)と、演題登録日から過去1年以内に以下に該当する関係がある場合、「利益相反に該当する」と判断してください。
- (1)フルタイムまたはそれに準じる所属先(主たる所属先)以外の企業・法人組織、営利を目的とする団体(以下、企業・営利目的の団体)の役員、顧問職などへの就任:1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上
- (2)株の保有:1つの企業の1年間の利益が100万円以上のもの、あるいは当該株式の5%以上保有
- (3)企業・営利目的の団体からの特許権使用料:1つの特許使用料が100万円以上
- (4)企業・営利目的の団体より支払われた日当、講演料など(産業医・産業保健、診療に関する活動は除く):1つの企業・団体からの講演料が年間合計50万円以上
- (5)企業・営利目的の団体よりパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料:1つの企業・団体からの原稿料が年間合計50万円以上
- (6)企業・営利目的の団体が提供する研究費:1つの企業・団体から、研究(共同研究、受託研究など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた金額が100万円以上
- (7)企業・営利目的の団体が提供する奨学(奨励)寄付金:1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた金額が100万円以上
- (8)企業などが提供する寄付講座:企業などからの寄付講座に所属している場合
- (9)その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行、贈答品など):1つの企業・団体から受けた報酬が5万円以上
- (10)主たる所属先以外の記載
研究倫理について
倫理的な配慮が必要な発表については、その対応をご配慮、ご記載ください。
発表について
利益相反に該当する場合は、その内容について発表資料内に必ず明示してください。
スライドの場合はタイトルスライドかその次のスライドに、ポスターの場合はポスター末尾に具体的内容を必ず記載するようお願いいたします。
また、特に利益相反が無い場合は、「利益相反なし」と記載をお願いいたします。